物価高騰対策は全世代に影響を及ぼしていますが、特に大きいと想定される「低所得世帯(住民税非課税世帯)」の世帯主に対して、国は、令和5年度の夏に既に支給された3万円に加え、あらたに7万円を支給する事業を行うこととなりました。このご案内が先週末発送されたということで、一部の世帯の方には既に届いたと聞きます。
給付金の対象について
今回の給付金は、前回の3万円の給付と異なり、「働いているお子さんの『扶養』に入っている方は対象外」となります。これは令和6年度に実施を予定している「所得税・住民税の『定額減税』」により、扶養に入っている方も定額減税の「頭数」に入るためです。この『定額減税』は一人最大4万円の減税となるので、今回対象ではない方の分は『扶養者』経由で支給されるようなイメージになるのではないでしょうか。
なお令和6年度税制改正における『定額減税』と『給付』に関しては、下記もご参照ください。
令和6年度 税制改正 ~暮らし どう変わる?~ 「定額減税と給付」 (NHK NEWS WEB)
その他の給付金の状況
今度は「住民税均等割のみ課税されている世帯」への世帯当たり10万円の給付の準備に着手しています。併せて、前述の7万円とこの10万円の支給対象世帯で、「扶養されている18歳未満のお子さん」がいる場合、ひとり5万円の加算給付を行う準備も進めています。現在のところ、該当の皆さまへのご案内を2月上旬に発送し、2月末より支給を開始する予定となっているとのこと。
手続きについて
冒頭の「7万円給付」に関しては、届いた圧着ハガキの内面に記載された「世帯主の銀行口座」に誤りなどがなければ「対応は不要」で、1月29日に振り込まれる予定です。
口座の誤りや振込先の変更などがある場合は、1月23日(火)までに、はがきに記載のコールセンターまで連絡をお願いします(過ぎると振込準備に入ってしまいます)。なおコールセンターへの連絡が難しい場合など何かお困りの際は、ご相談をお待ちしています。
以下余談
…と書いていますが、とにかく資料を慎重に読まないと自分でも読み間違えるほど複雑な事業に仕上がっており、ただただ圧倒される次第です。
特に気を付けなければならないのは、給付対象が「世帯」なのか「人」なのか。定額減税は「人」で、給付金は「世帯」なのが多く、引かれる/もらえる額も多岐に分かれます。給付金の多くの基準日は「令和5年12月1日」なので今更ではありますが、今後の定額減税を生かしきれない方向けのフォローについても予定している模様ですので、制度が明らかになるまで待ちたいと思います。